103万円の壁だけじゃない!?扶養に入るための○○円の壁とは

パートナーの扶養の範囲で働こうとする際、必ず話題となるのが「○○円の壁」ではないでしょうか。 この○○円の壁とは、「このラインを超えて稼いだら自分で所得税や社会保険料を払う必要がある」という金額のこと。 現在この○○円の壁は4つ存在しています。

⑴所得税が発生する「103万円の壁」

ひとつ目の壁が、所得税の発生する「103万円の壁」です。 パートやアルバイトといった給与所得の場合、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を引いた金額に所得税がかかります。 つまり103万円を超えるとパートやアルバイトでも所得税を払う必要が出てくるわけです。 配偶者の給与収入が1,000万円以下であれば扶養の範囲にはいられますが、自分の所得税負担が増えるので要注意と言えます。

⑵社会保険料が発生する「106万円の壁」

パート・アルバイト収入が106万円を超えると、社会保険に入らなければならない場合があります。

社会保険に入らなければならない条件は以下の通りです。

 

1週間で20時間以上働いている

1ヶ月の給与が88,000円以上である

1年以上の雇用が見込まれている

●学生ではないこと

●従業員が501人以上の会社、もしくは従業員500人以下でも労使で社会保険の加入が合意されている

 

条件を満たして社会保険に加入することになった場合、保険料が天引きされる分手取りが少なくなる恐れがあります。

⑶社会保険の扶養から外れる「130万円の壁」

パート・アルバイト収入が130万円を超えてしまうと、配偶者の社会保険の扶養から外れることになってしまいます。 そのため、パート・アルバイト先の社会保険に加入するか、自分で国民年金に入って保険料を納める必要があります。 中小企業でパート・アルバイトをしている方は、106万円の壁ではなく130万円の壁が重要です。 自分で社会保険料に加入すると、収入の約15%が保険料として天引きされてしまいます。

⑷配偶者特別控除が減る境目「150万円の壁」

パート・アルバイト収入が103万円以下であれば38万円の配偶者控除が受けられますが、103万円以上150万円以下でも、配偶者の所得が900万円以下であれば「配偶者特別控除」として同じく38万円の控除が受けられます。 配偶者特別控除はパート・アルバイト収入が150万円を超えると段階的に控除額が減少していきます。

⑸まとめ

ここまで、パート・アルバイトの「○○円の壁」についてご紹介してきました。

○○円の壁は少しでも超えてしまうと所得税や社会保険料が発生し、手取りが少なくなってしまいます。

壁を超えるのであれば突き抜けて超えないと、かえって損をしてしまいます。

ただし自分で社会保険料を支払うと将来の年金が増加する可能性もありますので、検討が必要です。


【著者プロフィール】久保 智也(公認会計士・税理士)|クボトモ税務会計事務所 代表
2021年よりクボトモ税務会計事務所を設立し、税務会計顧問、資金調達支援、事業計画策定支援及びM&Aサポートを提供している。 大手監査法人にて、金融機関を中心に政府系金融機関、地方銀行等に対する監査業務に従事。また、 IFRS監査、内部統制監査、SOCR業務等にも従事していた。 大手アドバイザリー会社では、M&Aトランザクションサービスを中心に業務を提供しており、金融機関、ベンチャー企業及び事業会社に対する財務デューデリジェンス業務及び企業価値評価にも従事していた。