令和8年分の年末調整はここが変わる!改正点と申告書のチェックポイント

こんにちは、税理士法人Lucaです。
今年も年末調整の季節が近づいてきました。令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整では、基礎控除や給与所得控除、扶養親族の所得要件などの改正が反映されます。
あわせて、国税庁が公表した年末調整関係の申告書の様式も一部変更されています。従業員の方から申告書を回収する経理・総務ご担当者様は、例年と同じ感覚で確認すると判定を誤ってしまうおそれがあります。
本記事では、主な改正点と、申告書ごとに確認しておきたいポイントをまとめました。

1. 年末調整に影響する主な改正

令和8年分 年末調整の主な改正点
Luca
基礎控除(本則)
58万円 ▶ 62万円
合計所得489万円以下は最大104万円
給与所得控除の最低保障額
74万円 に引上げ
「給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正
扶養親族等の所得要件
58万円 ▶ 62万円
給与のみなら年収136万円以下
一般生命保険料控除(新契約)
上限4万円 ▶ 6万円
23歳未満の扶養親族がいる場合に適用

基礎控除が62万円に引き上げ

合計所得金額が2,350万円以下である場合の基礎控除額が、4万円引き上げられて62万円となりました。
さらに居住者については特例として、合計所得金額が655万円以下である場合に所得金額に応じた加算があり、合計所得金額489万円以下の方は、基礎控除額が最大の104万円となります。基礎控除額は合計所得金額によって異なるため、基礎控除申告書の判定区分を確認しましょう。

給与所得控除の最低保障額が74万円に

給与所得控除額の最低保障額が74万円に引き上げられました。これに伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されています。

扶養親族等の所得要件が4万円引き上げ

扶養控除等の対象となる所得要件も4万円引き上げられ、次のとおりとなりました。
対象 所得要件
扶養親族 62万円以下
同一生計配偶者 62万円以下
ひとり親の生計を一にする子 62万円以下
勤労学生 89万円以下
収入が給与のみの場合は、給与所得控除額の改正も影響し、給与の収入金額が136万円以下であれば、扶養親族等の所得要件を満たします。ただし、実際に控除を適用するには、生計を一にしていることや年齢(控除対象扶養親族は16歳以上)など、所得以外の要件も確認が必要です。

23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例

23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限額が、4万円から6万円に引き上げられました。
新・旧両方の生命保険料を支払っている場合も、同様に上限は6万円となります。なお、介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の限度額は変わらず、生命保険料控除全体の適用限度額12万円も据え置かれています。
この特例は、同じ23歳未満の扶養親族である子を有する夫婦それぞれが、自身の生命保険料について適用を受けることができます。

2. 申告書ごとのチェックポイント

申告書ごとのチェックポイント
Luca
扶養控除等申告書(マル扶)
扶養親族の「所得の見積額」が62万円以下か
保険料控除申告書(マル保)
23歳未満の扶養親族の記載欄が追加
基礎控除申告書
判定区分が変更。改正後の給与所得控除で計算
所得金額調整控除申告書
「合計所得金額の見積額」が62万円以下か
配偶者控除等申告書
配偶者特別控除との境界線は62万円
特定親族特別控除申告書
扶養控除との境界線は62万円

扶養控除等申告書(マル扶)

次の親族の「所得の見積額」欄が、62万円以下であるかを確認します。
• 控除対象扶養親族
• 16歳未満の扶養親族
• 退職手当等を有する扶養親族
また、障害者(同一生計配偶者・扶養親族)、寡婦(扶養親族)、ひとり親(生計を一にする子)、勤労学生の各項目にも影響がありますので、ご注意ください。

保険料控除申告書(マル保)

生命保険料控除の特例が設けられたため、新生命保険料の控除額は、23歳未満の扶養親族の有無によって当てはめる計算式が異なります。
特例を適用する場合は、マル保に23歳未満の扶養親族(複数いる場合はいずれか1人)の情報を記載します。夫婦それぞれが適用できるため、マル扶に記載がなくても、マル保にその子の情報が記載されていることがあります。

基礎控除申告書

改正により、基礎控除の控除額を計算する際の判定区分が変わりました。給与所得の金額は、改正後の給与所得控除額で計算することに注意しましょう。

所得金額調整控除申告書

要件に該当する同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は、その方の情報を記載します。その際の「合計所得金額の見積額」欄が62万円以下であるかも確認しましょう。

配偶者控除等申告書

同一生計配偶者の所得要件の改正により、配偶者控除と配偶者特別控除との境界線が58万円から62万円に見直されました。昨年と同じ年収でも、適用する控除額等が異なる場合があります。

特定親族特別控除申告書

扶養親族の所得要件の改正により、扶養控除と特定親族特別控除との境界線も58万円から62万円に見直されました。特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が62万円超123万円以下の場合に対象となります。大学生のアルバイト収入などがある場合は、改正後の給与所得控除で所得金額を計算し、適用区分を確認しましょう。
控除の境界線が58万円から62万円に
Luca
配偶者控除 ⇔ 配偶者特別控除
58万円 ▶ 62万円
扶養控除 ⇔ 特定親族特別控除
58万円 ▶ 62万円
給与所得は改正後の給与所得控除で計算するため、
昨年と同じ年収でも控除額が変わる場合があります

3. 実務上の注意点

今回の改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。そのため、令和8年11月までの源泉徴収事務には変更がなく、12月の年末調整で改正後の控除額を反映して精算することになります。これにより、例年より還付額が大きくなる従業員の方もいると考えられます。
また、所得要件の引上げにより、これまで扶養の対象外だったご家族が新たに要件を満たすことがあります。改正後の給与所得控除額でご家族の所得を計算し直し、扶養控除等申告書に記載漏れや異動がないか、従業員の方に再確認してもらいましょう。

4. まとめ

令和8年分の年末調整では、基礎控除・給与所得控除の引き上げにあわせて、扶養や配偶者控除の判定ラインが「62万円」に変わっています。昨年と同じ年収のご家族でも、控除の区分や金額が変わる可能性があります。
申告書を回収したら、所得の見積額や記載欄の追加箇所を一つずつ確認していきましょう。
税理士法人Lucaでは、年末調整に関するご相談や給与計算・年末調整業務のサポートも承っております。判定に迷うケースや、社内の確認体制にご不安がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
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この記事を監修した人
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【著者プロフィール】
久保 智也(公認会計士・税理士)|税理士法人Luca 代表社員

大手監査法人およびアドバイザリー会社での経験を経て、2021年にクボトモ税務会計事務所を設立し、税務会計顧問、資金調達支援、事業計画策定支援、M&Aサポートを提供。2023年10月には税理士法人Lucaを設立。 監査法人時代には、政府系金融機関や地方銀行を中心とした監査業務に従事し、IFRS監査、内部統制監査、SOCR業務などにも携わる。アドバイザリー会社では、M&Aトランザクションサービスを提供し、金融機関、ベンチャー企業、事業会社に対する財務デューデリジェンスや企業価値評価を手掛ける。
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