基本的には会社に勤めていて会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人は全員が年末調整の対象となります。ちなみにパート・アルバイト等で一円も源泉所得税を天引きされていなくても、上記の申告書の提出は必要となるので注意しましょう。その他、年末調整の対象者となる条件は以下の通りです。
・一年を通じて勤務している人
・年の途中で入社し、年末まで勤務している人
・年の途中で海外勤務等により非居住者となった人
・年の途中で退職した人で、以下の4つのケースに当てはまる人
①死亡により退職した人
②著しい心身障害により退職した人で本年中に再就職が難しいと見込まれる人
③12月中の給与を受けたあとに退職した人
④その年の給与総額が103万円以下の人
反対に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出していても以下の条件に該当する人は、年末調整の対象とならず自ら確定申告をする必要があります。
・その年の主たる給与が2,000万円を超える人
・2か所以上の会社から給与の支払いを受けている人
・日雇い労働者など、「源泉所得税額表」の日額表の丙欄の適用となる人