定額減税の概要と実施詳細

いよいよ定額減税の開始時期となります。
本コラムでは2024年の定額減税について説明をいたします。
実務担当者にとっては頭が痛い話になっておりますが、本コラムを読んで頂き、再度定額減税について理解を深めて頂けると幸いです。
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定額減税について

令和6年度税制改正大綱によると、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却を目的とした一時的措置として、2024年分の所得税および2024年度分の個人住民税の定額減税を実施します。

定額減税の対象者および減税額

対象者

所得税:2024年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下の居住者。
住民税:2024年度分の住民税に係る合計所得金額が1805万円以下の納税義務者
(2023年の所得に基づく)。
給与所得者の場合、給与収入(賞与含む)が2000万円以下であれば対象。

減税(特別控除)される金額

所得税:本人3万円+同一生計配偶者または扶養親族×3万円
住民税:本人1万円+同一生計配偶者または扶養親族×1万円
(所得税は非居住者、住民税は国外居住者を除く)

定額減税の適用時期

所得税:2024年6月1日以降最初に支払われる給与・賞与の源泉徴収税額から特別控除額を控除。6月分で控除しきれない分は、以降の給与から順次控除。
住民税:2024年6月の給与に係る住民税の特別徴収を行わず、7月から翌年5月までの間で特別控除額を控除後の住民税を11等分して毎月徴収。
所得税:2024年分所得税の第1期予定納税額(7月)から本人分特別控除額を控除。第1期で控除しきれない分は第2期(11月)から控除。予定納税額減額申請の場合、同一生計配偶者等に係る特別控除額を適用。最終的には確定申告で全額控除。
住民税:2024年度住民税(普通徴収)の第1期納付額(6月)から特別控除額を控除。第1期で控除しきれない分は第2期以降(8月以降)の納付額から順次控除。
所得税:2024年6月1日以降最初に支払われる公的年金の源泉徴収税額から特別控除額を控除。控除しきれない分は、以降の公的年金から順次控除。
住民税:2024年10月1日以降最初に支払われる公的年金の特別徴収税額から特別控除額を控除。控除しきれない分は、2024年度中の各月分特別徴収税額から順次控除。

定額減税により、給与を支払う会社や事業主の事務負担は増加します。時期が差し迫ってきましたが、トラブルを避けるためにも改めて理解を深めておきましょう。
本コラムにて定額減税の大まかなご説明をしてきましたが、都合上省略して説明している部分もございます。不明点があれば、下記の定額減税特設サイトもご確認下さい。
【国税庁:定額減税特設サイト】

いかがだったでしょうか?本コラムでは定額減税について説明してまいりました。個人的には定額減税により実務者の事務負担を増大させるより、コロナ時の給付金と同様に給付をすれば良かったのでは…という思いが未だ拭えません。
ただ、決まってしまっていることを嘆いても仕方がないですので、何とか定額減税を乗り切っていきましょう。 本コラムによって、皆様にとって定額減税の理解を深める一助になりましたら幸いでございます。