経営者なら知っておきたい決算月の節税方法

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決算月、どう計算しても利益が大きく出てしまう……そんな時でもまだ間に合う節税対策はいくつかあります。

そこで今回は、主に中小企業向けに決算月でもできる節税対策として

⑴少額減価償却資産の購入

⑵本社が社長自宅の場合の地代家賃の計上

⑶従業員への賞与の未払計上

3点についてご紹介していきたいと思います。

⑴少額減価償却資産の購入

青色申告をしている中小企業は、一つ30万円未満の備品(「少額減価償却資産」と言います)を一括でその期の経費とすることができます。

原則的には一つ10万円以上の備品は資産計上をして耐用年数に応じて少しずつ経費化する必要がありますが、少額減価償却資産ならその期だけで償却できるのです。

 

たとえば一台15万円のパソコンを購入する場合、

・原則通りの処理…法定耐用年数である4年で償却

・少額減価償却資産の特例を使用…全額をその期に損金算入

 

となり、利益の金額に大きく差が出てくるのです。

やみくもに備品を購入することはおすすめではありませんが、資金に余裕があり、購入・買換えを検討している備品がある場合には有効な節税対策と言えるでしょう。

⑵本社が社長自宅の場合の地代家賃の計上

社長が自分の持ち家を本社にして会社を経営している場合、会社が社長へ自宅の家賃を払うことで節税が可能な場合があります。

ここで注意したいのが、

1.地代家賃の金額の決め方

2.賃貸借契約書の作成

の二点。

まず地代家賃の金額についてですが、会社が社長に支払う地代家賃は社長から見ると「収入」という扱いになり、その金額が一年で20万円を超えると確定申告が必要に。

確定申告は手間がかかる上、個人の所得税が増えてしまっては本末転倒です。

そこで、地代家賃を決める場合には、

「地代家賃の月額×12か月分△一年分の固定資産税の金額」

20万円以下になるように金額を決定するようにしましょう。

また、会社と社長の間でも、地代家賃のやり取りをする場合には賃貸借契約書を作成することが求められます。

対象の物件・地代家賃の月額等を決定し、Word等で作成した賃貸借契約書をプリントアウト、会社・社長の捺印まで済ませればパーフェクトです。

⑶従業員への賞与の未払計上

従業員を雇っている会社の場合、決算月に従業員への賞与を未払計上することで経費を増やすことができます。

賞与を支払うことで従業員の待遇改善や士気の向上もでき、より健全な経営の実現にもつながります。

あくまでも未払計上であり、翌月以降に支払いをする必要はありますが、節税面・経営面から見ても有効な節税方法と言えます。

⑷まとめ

ここまで、決算月でもできる節税対策として、少額減価償却資産の購入・社長自宅への地代家賃の計上・従業員への賞与の未払計上をご紹介してきました。

法人税の実効税率を3割と仮定した場合、経費を50万円増やした場合の法人税の減少額は15万円、100万円増やした場合には30万円。

ただ節税のためというだけでなく、会社にとっても良い施策を選んで実行してみてください。

それぞれ細かい要件がありますので、実践する場合には税理士へ相談することをおすすめします。


【著者プロフィール】久保 智也(公認会計士・税理士)|クボトモ税務会計事務所 代表
2021年よりクボトモ税務会計事務所を設立し、税務会計顧問、資金調達支援、事業計画策定支援及びM&Aサポートを提供している。 大手監査法人にて、金融機関を中心に政府系金融機関、地方銀行等に対する監査業務に従事。また、 IFRS監査、内部統制監査、SOCR業務等にも従事していた。 大手アドバイザリー会社では、M&Aトランザクションサービスを中心に業務を提供しており、金融機関、ベンチャー企業及び事業会社に対する財務デューデリジェンス業務及び企業価値評価にも従事していた。